2025/02/16

豪雪による災害救助法が適用されると・・・

    豪雪による災害救助法が適用されると・・・

    福島民報の記事では・・・

 "福島県会津若松市は災害救助法の適用に伴い, 自力で作業ができない市民の住宅での屋根の雪下ろしや玄関回りの除雪を支援する. 救助として当面の日常生活を送るために最低限必要な除雪を担う.

    ①居住している家屋
    ②自力で除雪できない世帯(65歳以上の高齢者または障害者で親族が近くにいないなど)
    ③住民税非課税世帯など事業者に依頼する資力がない
    ―との条件を全て満たす世帯が対象
.

    対象となる住宅の事例は
    ①住宅にきしみがある
    ②雪の重みで出入り口の開閉に支障がある
    ③積雪が窓ガラスに密着し、割れる恐れがある
    ④降り積もった雪と屋根の雪がつながり、窓ガラスや壁が損傷する恐れがある
    ⑤プロパンガスや給湯器の設置場所が雪で埋まり、交換作業ができない
    ⑥屋根から下ろした雪が住宅の側面に大量に残り、これ以上屋根の雪を下ろせない
    ⑦くみとり式トイレで、くみとり場所が雪で埋まり作業ができない

    この情報は, 豪雪で家屋が倒壊する可能性があるかどうかをチェックするのに役立ちそうです.77歳の私と69歳の妻とで, "自力で除雪"・・・. 湖南農協の職員やその同調者の嫌がらせと妨げの中・・・. 妻と私は, "住民税非課税世帯" ですが, そのことが逆に幸いしているようです. 日中家にいて2人で除雪作業をすることができますから・・・. 除雪しないでいたら, 屋根から落下した180cm高さの雪に囲まれて外に出ることができなくなっていたでしょう. 


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