今日、『部落差別の実態に係る調査・結果報告書』 (法務省人権擁護局 令和2年6月) をダウンロードしました。 読み始めてすぐ<違和感>を感じましたので、全文書を通読することにしました。 <違和感>を覚えたのは、<第1章第1>の2の文章です。
部落差別解消推進法の概要
部落差別解消推進法は,第1条において,「この法律は,現在もなお部落差別が存在するとともに,情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ,全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり,部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み,部落差別の解消に関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,相談体制の充実等について定めることにより,部落差別の解消を推進し,もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。 」とその目的を規定するとともに,第2条において,基本理念として「部落差別の解消に関する施策は,全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり,部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより,部落差別のない社会を実現することを旨として,行われなければならない。 」と規定する。
私のブログ『部落学序説』は、日本国憲法の基本的人権を尊重し<部落差別を解消する必要性>を認識、国民の一人として、被差別部落とされて差別された人々の歴史と現在を理解し差別なき社会の実現を目指して差別思想「賤民史観」からの解放を説いたものですが、法務省通達に基づき、Gooblogの事務局は、私のブログすべてを差別文書として閲覧禁止・削除処分にしました。 <違和感>を覚えるというのは、上記の理念と、反差別と部落差別完全解消を唱える私の『部落学序説』とその関連ブログ群を差別文書として閲覧禁止・削除処分にした言論弾圧の現実の間のギャップを感じたからです。
目 次
はじめに
第1章 調査の意義
第1 部落差別の解消の推進に関する法律の概要等
第2 同和問題の解決に向けたこれまでの政府の施策
第3 調査の概要
第4 調査結果に基づく施策の実施
第2章 法務省の人権擁護機関が把握する差別事例の調査
第1 調査の概要
第2 調査結果
第3 調査結果のまとめ
別表
第3章 地方公共団体等が把握する差別事例の調査
第1 調査の概要
第2 調査結果
第3 調査結果のまとめ
別表
別添1 調査票(地方公共団体)
別添2 調査票(教育委員会)
第4章 インターネット上の部落差別の実態に係る調査
第1 調査の概要
第2 調査結果
第3 調査結果のまとめ
別表
別添 アンケート調査票
第5章 一般国民に対する意識調査
第1 調査の概要
第2 調査結果
第3 調査結果の分析
第4 調査結果のまとめ
別添1 「年度 人権に関する意識調査」調査票
別添2 標本抽出方法
別添3 「同和問題に関する意識調査」調査票及び調査結果(抄)
別添4 「人権擁護に関する世論調査」調査票及び調査結果(抄)
第6章 調査結果のまとめ
第1 調査結果から明らかになった部落差別の実態
第2 部落差別の解消に向けた今後の施策の在り方
第3 終わりに
参考資料
1 部落差別の解消の推進に関する法律
2 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
3 人権教育・啓発に関する基本計画
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