今朝, 次年度町内会長宅に行って, 町内会の預金通帳と印鑑を手渡しました.
令和7年度の町内会長が預金通帳と印鑑を受け取ることはできないと言われるので, やむを得ず, 次年度町内会長に受け取ってもらいました.次年度町内会長は, 常識的な人だったので, 会計監査会に出席できない理由を告げるとすぐ了介してくださいました.
新町内会長は, 町内会の預金通帳と印鑑を残高確認の上,私がもっていった受取書にサインをしてくださいました.
家に戻ってそのことを妻に告げると, "よかった! 町内会を離脱したから, もう会計を押し付けられることはないわ・・・. " と喜んでいました.
会計監査のとき, "やれ飲め,やれ食え" といって接待し, 帳簿や証憑のチェックは適当にして会計の決算内容に間違いないとはんこをおさせる風習はなくしたほうがいい・・・. そういう風習があるから, 赤津テレビ組合の会計監査のように, 組合の三役が180万円を押領してなくなっているにも関わらず, 180万円があると監査して, その責任を次期会計担当に押し付けるような事態が生まれることになるのですから・・・.
"ここらのもんにはここらのもんのやりかたがある" と言われるなら,"よそもん"をまきこまないで,"ここらのもん"だけでやってほしい・・・. "よそもん"のしでかした不始末は末代まで語り伝えられるけれど, "ここらのもん"の不始末は, 110日すぎるとすべて忘れ去られてしまいます. 180万円の着服事件はすでになかったことになってしまっているようです.
"聖書にも書いてあるべえ! 下着を取ろうとする者には上着をも与えよって! おカネにこまっているこころのもんが使い込んだんだから, 彼に代わって, 黙って弁済してやるのが信者のやることだべえ? なして,不正に着服したとしてその人に弁済をもとめるんだ? おめえ,あたまがおかしんでねえのけ?"
絵に書いたような, "盗っ人にも一分の理がある" のたとえ通り・・・.
ともかく, 町内から離脱することで, 町内会だけでなく, 赤津区の諸役からも解放されてホッとしました. 中山間事業とか維持管理組合とか農地・農業・用水路に関する共同作業にはこれまで通り参加しますが, それ以外, "ここらのもん"のための行事・作業には参加することはありません.
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