国道294号線の福良バイパスについで赤津バイパスが完成されて, 国道294号線を走る車両は,福良村・赤津村の民家が並ぶ難所を通らなくても,走行できるようになりました.
妻の実家の庭に建てた無加温の簡易温室も対角線上に接収されることになり, 解体・移転を余儀なくされました. 妻の実家のおとうさんに, "公共事業に反対してはいけない" といわれていたので, そのバイパス工事に協力しました.
最初の住民説明会のときに, "設計図" が公開されましたが, それを見ていて, 用水路に "⇦⇨" という記号がついているのを見つけその意味を尋ねたところ "雨水が流れる水路" とのことでした. それで, 湖南行政センターに行って, "家を国道で東・南・西の3方向に取り囲まれると,冬雪の捨て場がなくなる. だんだん年をとってくるので, 大きな四差路を越えて交通量の多い道を渡ることはむずかしくなるので, ⇦⇨ を一方通の⇨にして水がながれるようにして流雪溝を設置してください" と請願したところ, "まだ設計段階なので要望にお答えできるよう配慮します.工事が完了してから言われてもなにもすることができませんが・・・"と言われ,その言葉通りに,設計内容が変更され, 流雪溝が設置されることになりました.
バイパス工事がはじまってから, そのとき "町内会長"をしていた "ここらのもん" が, "吉田が勝手に工事を変更させた!"とほかの住民を巻き込んで騒ぎ始めました. その騒ぎは, "町内の端から端まで流雪溝をつくれ!" という "住民運動"にまで発展したようです. その根拠は, "行政は特定の個人の除雪だけに便を測るのではなく, 町内全戸に平等に弁をはかるべきだ" という主張です. 住人の中にいる土木建設会社の社員のひとは,県中事務所に行って確かめたところ,その水路は, "最初から設計図に書き込まれていた水路で, 吉田が働きかけてつくらせたものではない. 法令に基づいてつくられた水路で, 住民がどんなに要求してもその工事の変更はできない"ということだったのですが,"ここらのもん" のあいだでは, そのことが問題になり,妻と私に対する嫌がらせ, 排除・疎外が激しくなり, "市会議員を動かして, いくらでも工事の変更をさせることができる" と豪語するひとたちとたもとを分かつべく町内会を離脱することになりました.
今は, "ここらのもん"の "してやったり!"という笑顔が戻ってきました.
今朝, Googleの人工知能に, 国道の交差点内に用水路を設置することに関する法令を尋ねたところ, つぎのような解答がありました.
Google AI の解答
国道の交差点内に水路(用水や排水路など)を設置すること自体を一律に禁止する特定の法令名はありませんが、道路の「占用」として、以下の法令に基づいて設置が制限、あるいは認められないケースが一般的です。
特に、交差点などの道路構造物は安全な交通確保が最優先されるため、水路のような工作物の設置は極めて厳しく制限されます。
根拠となる主な法令・基準
1.道路法第32条(道路の占用許可)
道路の地中や地表に電柱、水管、下水道管などの工作物を設置して道路を継続使用する場合、道路管理者(国土交通省、都道府県、市など)の許可が必要です。
交差点や道路の維持・管理に支障が出る構造物は許可されません。
2.道路構造令(国土交通省)
国道の構造に関する技術的基準であり、安全かつ円滑な交通を確保する構造でなければならないと定めています。交差点内の視距(見通し)や舗装の連続性を阻害する水路は認められません。
3.各自治体の道路占用許可基準要綱
「道路の安全な交通に支障がないこと」「機能上必要不可欠であること」などの基準があり、原則として、交差点内への新たな水路設置は構造上認められにくいです。
4.法定外公共物管理条例(自治体)
水路(里道・水路など)は法定外公共物として、各市町村が管理しており、その条例に基づき、水路の機能に支障をきたす構造物の設置は許可されないことが一般的です。
まとめ
「法令で禁止」というよりも、「道路法に基づく道路占用許可において、安全な道路・交差点の機能や構造を維持するため、水路設置は許可基準に適合せず認められない」というのが法的な解釈です。
"ここらのもんにはここらのもんのやりかたがある" といわれる "ここらのもん"を自称する人たち, 国会議員・県会議員・市会議員や行政に働きかけて, どう日本の法令に違背するような工事を施工させることになるのやら・・・? 私が, 赤津区長に最後に語りかけたのは, "ここは日本です. 日本の法律・法令に従って村を運営してください!"という言葉・・・. 自民党支持の妻と私と,野党支持の "ここらのもん" との葛藤は野党の大敗によってすこしく沈静化したように見えますが・・・.
妻は, "あなた, 赤津区長も町内会離脱を認めたのですから,もう町内 (小枝町) のことにはかかわらないで・・・. "と話していました.
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