2024/07/19

ネット上で部落差別問題を取り上げるときのマナー・・・

    Gooブログの事務局の担当者によって, 差別文書として閲覧禁止・削除処分にされた "部落学序説" の一節を転載されている方のブログを拝見させていただきました. この文章は, Gooブログからの移転先 Blogger上の "部落学序説" (データベース) に "84. 明治維新と部落差別" として再掲しています. 

    "部落学序説" の第4章の執筆に入ってまもなく, 部落解放同盟山口県連の方から, "部落学序説" において, ’被差別部落の地名・人名の実名記載を忌避することは、かえって差別的な結果に陥っている’ との指摘を受け, それまで書いてきた第4章の原稿をすべて破棄しました.

    
しかし,このことは,非常に難しい問題を含んでいます.

    
なぜなら, '被差別部落の地名・人名の実名記載を忌避すること' は, 戦後の部落解放運動に際して, 被差別の側からの要求として打ち出されてきたことがらであるからです. 不用意に引用された '被差別部落に地名・人名の実名記載' を理由に, '差別文書' と断定され, 運動団体から '糾弾' を受けることになった人々は少なくありません.

    筆者の所属している日本基督教団の部落解放センターの関係者の場合もそうですが, そのトップからして, 同和教育の講師の名前に実名が記載されていることについて, '差別' だと '糾弾' した例がみられますし, '糾弾' された側も, '部落差別の深刻さに思いをいたさなかった・・・' と反省の弁を述べる場合が多々ありました.

    
半分身をさらし, 半分身を隠す・・・, そんなスタイルで, 部落解放運動が展開された時代もあったように思われます. 

    "部落学序説" の筆者としては, そのような '御都合主義' に巻き込まれ, 徒に '差別事件' に巻き込まれることがないよう細心の注意を払い, '被差別部落の地名・人名の実名記載を忌避するようになったこと' は当然の成り行きです.

    第1章から第3章までと違って, 第4章から第6章は, 近代・現代の, 明治・大正・昭和の被差別部落の問題を直接とりあげることになるのですから, たとえ, '部落学' の範疇の文章とはいえ, インターネット上で論文を公開, 書き下ろしをする場合, 不特定多数の読者を想定するわけですから, '被差別部落の地名・人名の実名記載' について, 極度に慎重な態度をとるのは必然でした. 

AUTHOR: eigaku

TITLE: 明治維新と部落差別

DATE: 05/20/2006 16:25:57

PRIMARY CATEGORY: 第4章 太政官布告批判

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    それを差別的体質の現れだと指摘されても・・・.


    法務局も Gooブログの事務局も, 部落解放同盟の "糾弾" の代執行機関になっているのかもしれません. 部落解放運動団体の, 半分身をさらし, 半分身を隠す御都合主義は今も健在であるようですから, 法務局もGooブログの事務局も, 部落解放運動団体の党利党略のもと, 明日はどのような立場に立たされ "糾弾" を受けることになるのやらならないのやら・・・.

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