2024/10/05

午後, 奥田均著 "部落差別解消推進法を学ぶ" を再読・・・

    午後, 奥田均著 "部落差別解消推進法を学ぶ" を再読しました.

    この本, 内容は, 部落解放運動の関係者による恣意的解釈で, いわゆる,"部落差別解消推進法" という法文のコンメンタールではありません. 法文に用いられているひとつひとつの言葉の定義と解釈,法的合理性に関する記述はありません.  "部落差別解消推進法" の法文解釈, 法学的解釈とは無縁の,部落解放運動にかかわる学者・研究者・教育者の 恣意的解釈の見本例に過ぎません.

    "部落差別解消推進法を学ぶ" は "言わずもがな" の単なる宣言でしかない・・・

    差別とはなにか, 部落とはなにか, 部落差別とはなにか, 部落差別の解消とはなにか,なんら法的に明確に定義されていない以上,部落差別事件と言われるものが起きたとしても, 差別とはなにか, 部落とはなにか, 部落差別とはなにかを法的に確定することは出来ない・・・. 法的に確定できないということは, この法律に違反しても罰せられないということを意味します. "部落差別解消推進法" は,"法律" というより単なる "宣言" です. "部落差別解消推進法" は,あらずもがなの法律です.

    お題目は日本国憲法の基本的な条文だけで十分です.

    日本国憲法の条文を否定する国や地方行政,学校教育による違背を取り除くだけで十分です. 現在の同和教育では, 従来の同和教育で指導されてきた近世幕藩体制下の "士農工商穢多非人" という身分制度は間違いであったと指導されているのですから, 近世幕藩体制下の司法警察であった穢多非人を, 左翼主義思想の差別思想・賤民史観に基づいて賤民扱いしてきたこと,主張の相反する運動団体がそれを根拠に国や行政から同和対策資金を得てきたこと,学校同和教育・社会同和教育で指導してきたことは間違いであったと,国と行政と各種教育機関がそれを認め,認めた以上,被差別部落の人々を賤民の末裔とみなし, 部落差別をするのは許されないと主張すればいいだけの話しですから・・・.

    国や行政が本来とならければならない責任を回避し, 国民に, いまもなお存在する部落差別の責任を押し付けるのは間違いです!"国民はものいわぬ, いつも誰かのいいなりになる民" ではありませんよ!

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