日本国憲法第9条
<日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない>。
今回のロシアによるウクライナ侵略戦争・・・。
日本国憲法第9条は、今回のロシアによるウクライナ侵略戦争のような侵略戦争はしないとの宣言であって、ウクライナがロシアに対して行っている防衛戦争まで放棄しているという意味ではありません。<正義と秩序>を破壊し、その軍事力をもって<国際平和>を根底から瓦解させる共産主義国家、ロシア・中国・南北朝鮮による日本侵略に対して、無血開城よろしく、闘わずしてその侵略による支配を日本国民は許容するという宣言ではありません。むしろ、日本国民は、一丸となって、日本の領土・領海・領空、国民とその文化・歴史を守るとの宣言を秘めたものであり、それを否定して外国の軍隊に日本侵略を認める国民、在日外国人は、外患罪として死刑に処する厳しさをもともなっています。
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