<インターネットで<ストーカー>で検索していたとき目にとまった、<令和3年5月26日にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。>という記事・・・。
<これにより、令和3年6月15日から、
住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、あなたが、実際にいる場所の付近において見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為
電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為
が規制されました>。
筆者が<差別文書ではない>と弁明しているのに、筆者のブログ全体が<差別文書である>と断定して、理由を明示しないまま、<法務省権調第123号>にもとづき、gooブログ『隠退牧師の晴耕雨読日記」全体を<差別文書>として認定し、インターネット上から削除すると繰り返し圧力をかけてくるプロバイダーの担当者・・・、筆者の目からみれば、まさに<ストーカー>・・・。<ストーカー行為等の規制等に関する法律>に抵触する可能性のある違法行為ではないでしょうか・・・? 削除するなら、なぜ削除するのか、説明すべきです。
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