2022/02/20

郡山市・市民相談センターの<行政相談>・・・

午前中、インターネットで検索して、国道294号線バイパス工事による解体・撤去・移転となった、妻の実家のある集落の小枝町集会所に、バイパス工事を統括している県中事務所から、土地に対する補償金は郡山市に、建物に関する補償金は小枝町に入ると説明され、その通りに小枝町の口座に入金されたのですが、小枝町総会ら、補償金に加えて、あらたに土地を取得、新築する経済的ゆとりも、住人の高齢化により自力で立て直す力はないとして、新築を断念して、県中事務所から受け取った補償金か、業者に解体・撤去費用を知らはったあとの残額を小枝町総会のメンバー10軒で均等配分することを決め、昨年1月に各戸の農協の口座に振り込まれました。筆者は、2月15日に、湖南町赤津集会所で開催された市県民税申告会場で、小枝町から手渡された集会所補償金の計算書と、それが振り込まれた農協の口座の通帳を持って申告に及んだのですが、郡山市民税課の担当者の方から、<これは分配できるような類の補償金ではない。全額返還してもらう可能性があるので、この申告は受けられない>ということで保留にされました。<県中事務所の指導のもとで処理された補償について、市民税課が真逆のことをいうのは納得できない>と返答しますと、<確認してみます>といって、その場で税務署に電話・・・。その結果、<やはり、返還してもらう可能性があるので、保留にします>といって、保留状態になりました。そして、県中事務所が小枝町に発行した関係書類の一式の提出を求められました。申告会場をあとにした筆者は、その足で、県中事務所と直接交渉手続き、補償金の配分をした当時の担当者の方に資料の提出を求めたのですが、結果的に入手できませんでした。それで、県中事務所に直接電話を入れて、市県民税申告会場で、市県民税の担当者から言われてことを説明して、関係書類一式を再交付してもらうことにしました。2、3日中に送っていただけることになったのですが、まだ未着・・・。受け取ることができるのは明日以降になりそうです。

午前中、インターネットで、郡山市の<地域集会所補助金事業>などのHPの内容をチェックしていたとき、郡山市・市民相談センターで、<国、県・市(法定受託事務)、独立行政法人、特殊法人の業務に対する要望・苦情・ご意見等について>、無料の<行政相談>があることを知りました。毎月第2火曜日 午後1~4時行われるようですが、2月はすでに終了、市県民税申告の期限3月15日までに1回、この<行政相談>を受けることができるようですから、<行政相談>の予約手続きをすることにしました。福島県の県中事務所が、小枝町集会所の建物に対して、調査・判断・実施、指導したことを、税務署をまきこんで否定する郡山市民税課の担当者の方と交渉することは、74歳の高齢の筆者には無理ですから、情報収集をすすめています。ただ、昔から、<泣くこと地頭には勝てぬ>ということわざもありますから、結局は、国道294号線バイパス工事による解体・撤去・移転となった小枝町集会所の補償金は、全額返還することになるのでしょうね・・・。

午前中、郡山市民税課におくる書類の整理をしていましたが、あとは、県中事務所から書類一式が送られてくるのを待つだけ・・・。郡山市民税課の担当者のこれまでの話しでは、県中事務所からの書類を郡山市民税課に提出しても問題解決にはならないと思われます。書類を整理しなが、妻が栽培した有機・無農薬栽培の米や野菜を出荷いている野菜直売所・湖南四季の里の売上代金が振り込まれる、農協の湖南支店の口座と、中山間の補助金・玄米の放射能検査の手数料・共同作業の日当などが振り込まれる、農協の大槻支店の口座を見ていました。小枝町集会所の補償金は、この大槻支店の口座に振り込まれていますが、この口座は、原則として入金専用の口座です。共同作業のとき、<半人前の仕事しかできねえのに、日当稼ぎに出てくるんでねえ!>と高齢のプロの農家から罵倒され、<日当は返還してもらわにゃあなんねえなあ!>と理解しがたいことを言われていたので、妻は、この口座にふりこまれた中山間の補助金、玄米の放射能検査の手数料、共同作業の日当などは、そのままこの口座に入金して使わないことにしていました。今回、郡山市民税課が同じような対応をとられたことで、筆者はあ然・・・! 妻は、<いいのよ、郡山市が戻せというならすぐ全額戻してあげる!>と話していますが、<よそもん>の筆者、<ここらのもん>のプロの農家や、農協職員、郡山市職員の話をよく理解することができません。<行政相談>をお願いするとして、その<行政相談員>が<よそもん>にいやがらせ、排除・疎外する<ここらのもん>でしかなかったら、目があてられませんが・・・。

県中事務所と、国道294号線バイパス工事によって小枝町集会所が解体・撤去・移転となったときに、県中事務所の方々と、当時の小枝町の<町内会長>と<会計>と交渉することになりましたが、公共事業についても、補償についても、補償金の後処理についても、何も知らなかった筆者は、詳細に、県中事務所から丁寧な説明と指導を受けました。それにひきかえ、郡山市民税課の担当者は、牛刀で刺身をつくるような手荒っぽい対応・・・。筆者が、<他の担当者に代わってください>と請願したのですが、<私の見解は、郡山市民税課の見解です。私のいうことに従いなさい>の一点張り・・・。必要な書類が集まったら、筆者は、<郡山市民税課課長>気付で送付するつもり・・・。

郡山市民税課の担当者、まだ若いのに、厳然と、福島県の県中事務所の裁定や、郡山市の数年前の判断をちゃぶだいをひっくり返すかのような革命的なふるまい・・・、既存の前例に拘束されず、上役だろうとなんだろうと、正義をつらぬかんとする熱血漢なのかもしれません。郡山市の職員にしておくのはもったいない。郡山市議選に出て、政治家になられた方が人生の展望が開かれるのではないでしょうか?

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