2022/02/17

上意下達の上意が後で撤回されると下達の内容はどうなるのか・・・?

筆者が、小枝町集落のいわゆる<町内会長>をすることを求められたとき、国道294号線のバイパス工事にともなう小枝町集会所の解体撤去の問題にかかわらなければならない年なので、<よそもの>で小枝町の歴史と状況が分からないなか県中事務所と交渉するのはできないとお断りしました。しかし、順番だからと、<町内会長>を引き受けることを強要され、そたのめ、筆者はひとつの条件を出しました。それは、筆者は<町内会長>としては県中事務所とは一切交渉しない、ただ、県中事務所から聞かされたことを上意下達として伝えるだけ、という条件で<町内会長>を引き受けました。県中事務所から聞かされたことは、当時の小枝町の会計から、湖南行政センターで確認してほしいと頼まれ、湖南行政センターの担当者に郡山市の本庁に電話を入れてもらい、筆者が県中事務所から聞かされた土地の補償金は郡山市に、建物の補償金は小枝町に入る、小枝町が移転しないと決めた場合はその補償金は小枝町の10世帯で分配してかまわないということを確認しました。

小枝町の<町内会長>・<会計>は、1年毎に代わりますので、実際に、県中事務所と交渉して手続きをして、入った補償金のなかから、建物の解体・撤去の業者支払分などの経費をさしひいた残額を、次の年の<会計>が各農家の農協の口座に振り込みました。そのとき各農家には、計算書が配布されました。

今回、2月15日に赤津集会所で行われた市県民税申告で、筆者、その計算書と、振り込まれた補償金の分配金が記録された農協の口座の通帳を持参、その旨、郡山市の市民税課の担当者の方に届けたのですが、その担当者の方は、<小枝町集会所の補償金は、住民で分配できる類のものではない可能性がある。全額市に返済してもらわなければならない可能性がある>といわれて、筆者の市県民税の申告は保留扱いにされてしまいました。

筆者は、<上意下達>で、県中事務所、湖南行政センターを通じて郡山市本庁の承諾のもとで、小枝町の総会に議題としてあげ、小枝町の総会は、分配を決議しました。郡山市民税課の担当者は、<上意下達>の<上意>が間違いである可能性があり、それが証明されたときには<下達>の内容は撤回されることになる、つまり、小枝町全10戸に配分された補償金は全額郡山市に返済されなければならないことになると・・・。

それで、筆者は、福島県の県中事務所の<上意下達>で動いた当時の小枝町<町内会長>である筆者の処置を、郡山市民税課の担当者は、<上意>を完全否定して、<下達>の内容も恣意的に解釈して、当初の<上意下達>の内容とは真逆の内容に変更しようとしている・・・、福島県と郡山市の見解が異なるなら、それは、福島県と郡山市の間で調整がなされるべきで、一市県民税の申告者にその問題を押し付けるのは好ましくない、との理由で反論せざるを得なくなりました。

上意下達の上意が、恣意的に、後て撤回されると、すでに実施された下達の内容はどうなるのでしょうか・・・? そんなことがまかり通れば、郡山市行政は、市民から信頼を失ってしまうことにならないのでしょうか・・・? 市民は、いつもその上意を疑ってかからなければならなくなるのでは・・・?

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