現在、cocologo 上の『部落学序説』を Blogger 上の『部落学序説』に再掲することにしていますが、再掲の<第6章・同和対策審議会答申批判>の中で、<同和対策事業批判>を展開するつもりですが、筆者は、政治問題・行政問題の門外漢なので、その批判的検証がどこまでできるのか、こころもとなかったのですが、2013年、日本基督教団の隠退牧師になり、妻の実家のふるさと・福島県郡山市湖南町に帰郷・帰農してから、国の補助金事業(妻が受領しているのは中山間事業の補助金)と国道294号線のバイパス工事による、妻の実家の庭に筆者と妻が建てた簡易温室の解体・撤去・移転にともなう補償金、それから、今回の同じく、小枝町集落の小枝町集会所の解体・撤去・移転にともなう補償金問題と、少しずつ、経験させられていっています。
中山間の補助金は、棚田の維持管理に必要なもので有意義です。国道294号線のバイパス工事による簡易温室の移転は、筆者と妻の身体的・経済的負担をともなって実施されたのでそれ相応(筆者と妻にとっては、バイパス工事に引っかからなかった方がしあわせ)。小枝町集落の小枝町集会所に関しては、不愉快極まりない結果に・・・。小枝町から配分された補償金を<受け取った>ことが問題視されました。<受け取らなかった>なら何の問題も起きなかったようですが・・・。
同和対策事業は、国、都道府県、市町村で実施されましたが、どのような事業が実施され、その結果、どのような差別問題の克服がなされ、事業を実施した担当者、担当部門はどのように責任をとってきたのか、法に従ってきちんと事業が実施されたのか、似非同和行為による事業費詐取に対して、どのような処罰・事業費の返還措置がとられたのか、調べるときの視点・視角・視座を少しく身につけることができたように思われます。そういう意味では、いい機会を与えてくださった、筆者に無理難題を押し付けてきた、郡山市市民税課の若き担当者には感謝しなければなりませんね・・・。
2022/02/18
『部落学序説』の同和対策事業批判・・・
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