Gooblogの事務局の担当者から、私のブログを差別文書として閲覧禁止・削除処分にすると通告を受けたとき、<どの部分が差別文章なのか>指摘してもらおうとしたのですが、事務局の担当者の方は、<そのことは答えられない。 法務省通達にもとづく処分です>としか答えませんでした。
それで部落差別について書き続けたとき、電話で担当者の方が<本田豊の本を注文したとか、その内容を紹介するのは閲覧禁止・削除処分の対象になる>と返答がありました。
今日の午後、本田豊著『被差別部落の形成伝承』を読んでいて、このような言葉に遭遇しました。
<1935年の中央融和事業協会の調査によれば、この地域は戸数10・人口70とある。 職業は農業・商業・日雇いとある。 生活程度は「中」ともある。 そして、この地域の隣には、1戸・2人、と記録にはある地域も出てくる。 問題なのは、この1戸・2人と記録のある地域なのである・・・>。
つまり、Gooblogの事務局の担当者が、私の本田豊の本を紹介している文章を差別文章として閲覧禁止・削除処分の対象にすると通告してきたのは、本田豊の被差別部落探訪の記事が1935年の中央融和事業協会の調査『全国部落調査』に基づいており、本田豊の本を読めば『全国部落調査』を使って被差別部落を探訪する方法、その知識・技術が分かるという危惧が働いたためかもしれません。
解放出版社の雑誌『部落解放』の編集者に頼まれて東日本の被差別部落の探訪をし、聞き取り調査の結果を本として出版してきた本田豊氏がその調査に使った『全国部落調査』が<地名総鑑>としてインターネットや出版で公開されることを危惧した部落解放同盟によって<坊主(『全国部落調査』)憎けりゃ袈裟(本田豊氏の著作)まで憎い>として、ネット上からの抹殺を図られたようです。
その本田豊氏の著作を集め、その内容を紹介する吉田向学とそのブログ上の文章に対しても、Gooblogの事務局の担当者は<坊主憎けりゃ袈裟まで憎い>と言論弾圧の鬼と化してなりふりかまわず吉田向学のブログを閲覧禁止・削除処分にしてきたようです。 本田豊氏、現在の部落解放運動と部落史研究のふがいなさを嘆いておられることも反感を買ったのではないでしょうか・・・?
2023/08/18
なぜ本田豊について言及することが差別文章として閲覧禁止・削除処分の対象になるのか・・・?
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