インターネットで, ”横領は不起訴にできるか? バレた時の正しい対処法や量刑について詳しく解説” を読みました.” ”会社” を ”組合”に置き換えて転載させていただきました.
業務上横領の罪の重さは?
業務上横領は非親告罪であり, 告訴されていなくても起訴される可能性のある犯罪です. しかし, 実際には組合が被害届を出したり告訴しなければ警察に知られることはほぼなく, 逮捕されることもほとんどないと考えてよいでしょう。
業務上横領で逮捕・起訴され, 有罪になった場合は10年以下の懲役に処せられます. 罰金などの刑罰がないため, 有罪となれば執行猶予が付かない限り, 刑務所に入ることになる重い罪です.
ちなみに, 横領罪の場合は5年以下の懲役, 遺失物等横領罪の場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられます.
では, 組合で管理を任されていたお金を横領してしまった場合, 組合にバレたらどうなるのでしょうか? 刑事上の責任と民事上の損害賠償責任を負う可能性があります. 組合にバレていない状態では警察も横領の事実を知ることがないのですが, 組合にバレてしまい, 組合が警察に相談し, 被害届の提出や告訴をした場合には逮捕される可能性があります.
民事上の賠償責任としては, 組合のお金を横領した場合, 組合はその分損害が発生しているので, 損害を賠償する責任が発生します.
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