2022/12/08

午後は、英語論文の構成・書式について学ぶ・・・

午後は、英語論文の構成・書式について学びました。

1.英語論文の構成法、2.英語論文の書式・句読点の使い方・禁忌表現・参考文献の記載方法・引用のしかた・註の記載方法・・・などについて・・・。

英語論文をかくときに、<用語集(Glossary)>を掲載する必要がありますが、部落学』(Research on Buraku Discrimination in Japan)を執筆するとき、<部落>をどのように表現すればいいのか・・・。日本の部落差別問題について、ほとんど知識を持っていない人々に語り掛けることになりますので、<部落>という言葉を、もっと一般的な言葉で表現する必要があります。それで、筆者が、社会主義思想の学者・研究者・教育者・運動家によって、それ自体差別的な意味合いをもっている差別語に転換させられてしまった<部落>という概念をそのまま用いることは論理的ではありません。いろいろ検討した結果、『同和対策審議会答申』にのっとり、<同和地区>という言葉を採用することにしました。

そこで、あらためて、『
部落差別の解消の推進に関する法律』を読んでみましたが、なんとその法文の中には、<同和地区>という言葉も<被差別部落>という言葉も使われていませんでした。法務省のHPの解説文には、<部落差別(同和問題)>、鳥取県のHPでは、<同和問題(部落差別)>という表記が用いられていました。法務省の解釈では、部落差別の解消の推進に関する法律』は、『同和問題の解消の推進に関する法律』ということになるのでしょうか? 鳥取県の解釈では、『同和問題の解消の推進に関する法律』は、部落差別の解消の推進に関する法律』に同定されることになるのでしょうか・・・?

法務省は、<部落>は<同和>のことであり、鳥取県は、<同和>は<部落>のことであると主張していることになりますが、<部落>も<同和>も、
明治以降の近代日本国家において歴史的色彩を帯びた言葉です。部落=同和、同和=部落、部落=同和・・・とあいまいに取り扱っていい言葉ではありません。語源に基づいて、その定義を明確にして、外延と内包を明らかにしなければ、到底、日本の社会から部落差別を解消することはできないでしょう。間違った認識を間違ったままに温存し、<心理的差別>である<部落差別>を解消しようと思っても、解消されない間違った認識は、雨後のたけのこのようにまたまた増え広がってしまうのではないでしょうか?

<部落>という概念は、2系統あります。一つは、明治政府が導入した法律用語・行政用語としての<部落>概念と、もう一つは、左翼思想の学者・研究者・教育者・運動家が流布させた<部落>概念と・・・。みそもくそも一緒にして、問題解決をはかろうとしても、ほとんど、日本の社会から部落差別をなくすることはできないでしょう。高学歴・高資格の方々ばかりなのですから、もっと、まじめに、真剣に、熱意をもって、部落差別の解消について知恵をだしあったらどうでしょうか?

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