Gooblogの事務局が、私のブログを差別文書として閲覧禁止・削除処分にすると通告してきたとき、その理由を問い合わせしましたが、明確な回答は得られませんでした。 電話で話をしたとき、なにをもって差別文書とするかの判断基準をおうかがいすることができました。
ブログの表題に次のキーワードが含まれていたら閲覧禁止・削除処分の対象になるようです。
1. <部落>という言葉と<具体的な地名>
2. <部落>という言葉と<具体的な人名>
1.の場合、
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇の被差別部落
〇〇県〇〇市〇〇町の被差別部落
〇〇県〇〇市の被差別部落
〇〇県の被差別部落
そのすべてが差別表現とみなされます。 たとえば表題に<山口県の被差別部落>という表現が使われていれば文章の中身に関係なく差別文書とみなすそうです。 <山口県全体が被差別部落であるとの印象を読者に与える可能性がある>というのがその理由であるようです。 <日本の被差別部落>という表現も、<日本全体が被差別部落であるとの印象を読者に与える可能性がある>ので閲覧禁止・削除処分の対象になるのでしょう。
2.の場合も、<〇〇部落の阿部晋三氏>という表現も差別表現になれば<〇〇部落の阿部氏>という表現も差別表現になり、一律に閲覧禁止・削除処分になります。 実際に〇〇部落に〇〇さんがいるかどうかは関係ありません。 <部落>という言葉と<具体的な地名>の組み合わせたり、<部落>という言葉と<具体的な人名>の組み合わせたりした表現をブログの文章題に用いると差別表現として閲覧禁止・削除処分になるということです。
Gooblogの事務局の場合、あたらしく書き込まれた文章が検閲対象になりますので、法務省通達以前に公開されている文章は検閲対象になりません。 それで、私は、『部落学序説』をBlogger上で再掲するとき、投稿の日付を過去の日付・時間に設定しました。
2023/08/15
お粗末なGooblogの差別文書検出アプリ・・・
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