2023/08/13

インターネット上で部落差別関連情報を閲覧した者の一部には差別的な動機が見られる・・・

    法務省のHPの一節・・・     <部落差別解消推進法第6条に基づき実施した、部落差別の実態に係る調査の結果によれば、・・・インターネット上で部落差別関連情報を閲覧した者の一部には差別的な動機が見られることなどが明らかとなっています>。  <部落差別関連情報>のなかに私の『部落学序説』とその関連ブログ群も含まれているのでしょうか・・・? 『部落学序説』を<閲覧した者の一部には差別的な動機が見られる>・・・。 その<差別的な動機>に資するような<部落差別関連情報>は差別文書である・・・、そんな短絡的な発想で<部落差別関連情報>をプロバイダーが恣意的に閲覧禁止・削除処分に付するのは悪しき言論統制・言論弾圧以外の何者でもありません。     裁判の被告が吉田向学著『部落学序説』を引用したからといってその被告と同じ差別者と断定して『部落学序説』の主張と内容を一読することも検証することもなく差別文書として閲覧禁止・削除処分に付するのは権力を持つ側の横暴・・・。     <部落差別関連情報>のなかには、法務省だけでなく全国の都道府県のHPに掲載された同和問題・同和教育に関する記事もありますが、それすら<閲覧した者の一部には差別的な動機が見られる>ことでしょう。 国や地方行政によって公開されている<部落差別関連情報>が<差別的な動機>を持つ読者によって悪用される可能性は多分にあります。 同和問題・同和行政・同和教育にふれるから部落差別が解消されないので<部落差別関連情報>をすべてインターネット上から削除すればなくなる、との結論に達しそうです。     しかし、部落差別完全解消のための提言として執筆した私の『部落学序説』の視点・視角・視座からしますと、法務省や地方行政が被差別部落の先祖を身分制度における<賤民>であると認識し続ける限り日本の社会から差別はなくならない。 先祖が<賤民>であったと教育されるとき被差別部落内外の子どもたちはそこからなにを紡ぎ出すことになるのでしょう。 被差別部落の先祖を<賤民>と断定する左翼主義思想の差別思想である<賤民史観>の安易に依存している限り、日本の社会から部落差別はなくならない。 <正しい認識をもって部落差別をなくしよう>という訴えは、その正しい認識が差別思想である<賤民史観>を背景・根拠にしている限り決して<正しい認識>などではありえない。     法務省や地方行政の<部落差別関連情報>を発信する側にも差別を助長し差別を拡大再生産しようとする<差別的な動機>が隠されています。

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