2024/01/16

"部落学序説" のアクセス者の地理的分布・・・

   私のブログ, 特に "部落学序説" のアクセス者の地理的分布を調べてみました. すべてあいうえお順に並べ直しています

    国別: アメリカ, イギリス, イラン, インド, インドンネシア, カナダ, スペイン, ドイツ, 日本, ノルウエー, フランス, ホンコン

    市町村別: 会津若松, 安曇野, 伊那, いわき, 宇部, 大阪, 岡山, 川口, 京都, 倉敷, 神戸, 郡山, さいたま, 札幌, 津山, 鳥取, 中津川, 長野, 奈良, 習志野, 八王子, 東大阪, 東広島, 広島, 福岡, 福島, 府中, 松江, 三鷹,  横浜, 武蔵野 (最近数週間でアクセス件数の多い市町村トップ3は色別)

    1日数件のアクセスしかありませんので, インターネット上での影響力はほとんど皆無です. "部落学序説" の執筆者の私・吉田向学が誹謗中傷・罵詈雑言の対象にされているのは, 

    "平成29年(ラ)第789号
    出版禁止等仮処分決定変更及び同仮処分命令申立て一部決定に対する保全抗告事件
    (原審:横浜地方裁判所平成28年(モ)第4061号
    基本事件:横浜地方裁判所相模原支部平成28年(ヨ)第16号 仮処分命令申立事件)"

 という文書に,

    "乙86
    昭和 11 年刊『全国部落調査』をプリントアウト・・・
    写し H28.8.4 吉田向学
    全國部落調査が部落研究者の間で話題になっていること"

という文章が掲載されていました. 

    Gooblogの事務局によって閲覧禁止・削除処分に付された上記文章をそのまま転載しますと,

    昨夜、筆者のブログのアクセスログを見ていたとき、内務省管轄下の財団法人・中央融和事業協会の『全国部落調査㊙』文書にたどり着きました。インターネットに出回っている『部落地名総鑑』は、面白半分のものが多く、部落史研究の史資料にはなりません。日本基督教団西中国教区の牧師をしていた30年間、西中国教区の部落差別問題特別委員会の初期の委員として、山口の被差別部落や運動団体と接触するようになり、いろいろな史資料を入手することになりました。それをまとめるつもりで、インターネット上で書下ろしで執筆をはじめたのが筆者のブログ、吉田向學著『部落学序説』・・・。『部落地名総鑑』と銘打つ資料が真正の部落地名総鑑なのか、それとも偽作なのか、山口での知識・経験から判断することができます。昨日、目にとまった、中央融和事業協会の『全国部落調査㊙』文書、どうやら真正部落地名総鑑であるようです。部落所在地や部落名に若干錯誤・誤記が見受けられますが、ほぼ間違いなく、当時の被差別部落の在所を示す文書であるようです。筆者、ブログ『蛙独言』や『ジゲ戦記』にアクセスしてみたのですが、いずれも、この中央融和事業協会の『全国部落調査㊙』文書の再刊と、それにともなう、出版差し止め訴訟や、出版社に対する法務省からの指導などに関する批判は、掲載されていないようです。ブログ『蛙独言』や『ジゲ戦記』の著者の方々にとって、今更、被差別部落の在所が公開されたところで、いかほどの意味もないのかもしれません。筆者の血圧が高くなったの原因のひとつは、この、中央融和事業協会の『全国部落調査㊙』が、誰でも読める状態にあること・・・。この文書、当時の日本の政府が必要があって作成させたものなので、歴史的背景をきちんと押さえなければ、その歴史的意味や価値を把握することはできません。筆者、中央融和事業協会の『全国部落調査㊙』を異なる印刷書式で2部、ダウンロードしてプリントアウトしました。"

    "部落学序説" を執筆していく中で, 部落解放同盟の方々から, "部落学序説" の中で被差別部落の地名・人名を仮名にしたり記号で表現したりするのも差別的, すべて実名にすべきである" との指摘を受けましたが, 私・吉田向学は, "同和対策事業が終了しても, 依然として部落差別は存在している. 現実を踏まえると, 被差別部落の地名・人名を実名記載することはできない" と頑強に否定してきました. どうしても実名記載しなければならないというのであれば, 私ではなく, 部落解放同盟の方々が地名・人名の実名記載をするべき・・・と, 私の執筆方針を崩すことはありませんでした

    上の"乙86" とされる文章においても, 財団法人・中央融和事業協会の『全国部落調査㊙』を, 部落解放同盟が差別文書としてとりあげてきた ”部落地名総鑑” のひとつであり, "だれでも読める状態" にあることの危機感を綴ったのですが, 財団法人・中央融和事業協会の『全国部落調査㊙』そのものは, 日本政府が作成した資料なので歴史資料として使用可能でしょうが, ”部落地名総鑑” として悪用される可能性がある以上, 公開に慎重であるべきだったと述べてきましたが, どこで誰が,  "乙86    昭和 11 年刊『全国部落調査』をプリントアウト・・・写し H28.8.4 吉田向学 全國部落調査が部落研究者の間で話題になっていること" だけに集約して, その他の文書すべてを閲覧禁止・削除処分においやろうとしたのでしょうか?

    私は, この事件は, いまでも部落解放運動をする側のマッチポンプであると思っています. 運動内部の複雑な関係が存在しているようなので, 私がかかわるようなことがらではありません. 私は, インターネット上でどのような評価がなされ, 私が書いた文章がどう取り扱われているかに, 関心がありません. 人の口に戸を立てることはできませんから・・・. 


    私が,"部落学序説" の執筆に際して, 被差別部落の地名・人名を実名記載しなかったことは, 今となっては最善の選択であったと思われます

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