インターネットでニュースを見ていたところ、NHK関連のサイトにこのような記事がありました。
<法務省によりますと、全国の法務局に寄せられたネット上のひぼうや中傷などに関する相談は平成30年以降、去年10月までにおよそ2万件に上っています。このうち1200件余りは、法務局がプロバイダーなどIT事業者に削除を要請しましたが、およそ3割は事業者が要請に応じず、実効性の確保が課題となっています>。
これって、法務省が、インターネットの記事1200件について、具体的にプロバイダーに削除命令を出して、プロバイダーに、ユーザーに閲覧禁止・削除理由を説明することなく、問答無用で削除させたということ・・・?
このNHKの記事では、法務省は、Googleとも連携して、部落差別を助長する記事を削除させると宣言したことになっていますが、いったい誰が、どのような責任のもとで、差別文書として認定することになるのでしょうか? 過去のマスコミの例では、差別者が差別者の差別発言についてコメントし、そのコメントがまた差別的な発言であったりする例は少なくありません。法務省の役人が、部落差別的体質を持っていた場合、なにが差別文書であるのかないのか、適切な判断ができず、反差別を唱えたり、部落差別完全解消を唱えるの記事まで差別文書として削除させてしまう、言論の自由を害う人権侵害を犯しかねない・・・。部落差別に関する運動団体は、同和会(自民党系)、部落解放同盟(旧社会党系)、全解連(共産党系)、全国連(新左翼系)と政治的背景はまちまちですが、<呉越同舟>的に、雑然と共存する運動団体の意見を聞いて、ネット上の発言を封じるなどというのは、ただただ混乱を引き起こすことになるのではないでしょうか? 法務省は、<まず隗より始めよ>ではありませんが、法務省の内なる差別者を摘発・排除すべきではないでしょうか?法務省が、自らをただすことができなければ、国民をただすことは決してできないと思います。
プロバイダーによって、全文書を差別文書であると認定され、閲覧禁止・削除処分に処せられたひとりとして、そう思わざるをえませんが・・・。
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